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第1章 総 則 | 第2章 会 員 |
第3章 役 員 | 第4章 総 会
第5章 理事会 | 第6章 資産、事業計画 |
第7章 定款の変更及び解散
第8章 事務局 | 第9章 支 部 |
第10章 雑 則 | 附 則
(名 称)
第1条 この法人は、社団法人神奈川県食品衛生協会(以下「協会」という。)という。
(事務所)
第2条 協会は、事務所を横浜市中区日本大通1に置く。
(目 的)
第3条 協会は、食品衛生思想の普及及び食品の品質向上を図ることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって公衆衛生の増進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 食品衛生思想の普及に関する事業
(2) 食品関係営業施設及び食品等の衛生確保に関する事業
(3) 食品衛生指導員の育成及び指導に関する事業
(4) 食品衛生責任者及び食品関係営業従事者の教育に関する事業
(5) 消費者の食品衛生相談に関する事業
(6) 食品の原材料及び製品検査の指導に関する事業
(7) 食品関係営業従事者の福利厚生及び健康増進に関する事業
(8) その他協会の目的を達成するために必要な事業
(会員の種類)
第5条 この法人の会員は次の2種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1) 正会員 神奈川県内(横浜市及び川崎市を除く。)において、食品衛生法に規定する営業を営むもので構成する団体であって、協会の趣旨に賛同して入会したもの
(2) 賛助会員 協会の目的に賛同し、事業の推進を援助するために入会したもの
(入 会)
第6条 会員として入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(会 費)
第7条 会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。
(退 会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、書面で会長にその旨を届けなければならない。
2 会員が解散したときは退会したものとみなす。
(除 名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において会員の3分の2以上の同意を得て、除名する事ができる。
(1) 会費を1年以上納入しないとき
(2) 協会の名誉をき損し、又は協会の設立の目的に反する行為をしたとき
2 前項第2号の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめその旨を書面で通知するとともに、除名の議決を行う総会において、弁明の機会を与えなければならない。
(会費等の不返還)
第10条 既に納入した会費その他の金品は、返還しない。
(役員の種類及び選任)
第11条 協会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1人
(2) 副会長 3人以上5人以内
(3) 専務理事 1人
(4) 理 事 (会長、副会長、専務理事を含む。)13人以上17人以内
(5) 監 事 2人
2 理事及び監事は、総会において選任する。
3 会長、副会長及び専務理事は、理事の互選により定める。
4 理事及び監事は、相互にかねることができない。
(役員の職務)
第12条 会長は、協会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐して会務を掌理し、会長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 専務理事は、会長、副会長を補佐し、会務を執行する。
4 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
5 監事は、民法59条の職務を行う。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員は再任されることができる。
3 役員は、辞任し又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第14条 役員に役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において、正会員の3分の2以上の同意により、これを解任することができる。
2 第9条第2項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合について、準用する。この場合において、同条第2項中「前項第2号」とあるのは「第14条第1項」と、「会員」とあるのは「役員」と、「除名」とあるのは「解任」と読み替えるものとする。
(顧問及び参与)
第15条 協会に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者のうちから会長が理事会の承認を得て委嘱する。
3 顧問は、協会の重要事項について会長の諮問に応ずる。
4 参与は、協会に対して、特に貢献のある者のうちから理事会の推薦により会長が委嘱する。
5 参与は、協会の運営に関して意見を述べることができる。
(総会の構成員等)
第16条 総会は、正会員をもって構成する。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(会議の権能)
第17条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、協会の運営に関する重要な事項を議決する。
(総会の開催)
第18条 通常総会は、毎事業年度開始前2箇月以内及び毎事業年度終了後2箇月以内に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき
(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して開催の請求があったとき
(3) 監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
(総会の招集)
第19条 総会は、会長が招集する。
2 総会を招集するには、正会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
(総会の議長)
第20条 総会の議長は、その総会において、出席正会員のうちから選任する。
(総会の定足数)
第21条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第22条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、会議に出席した正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会における書面表決等)
第23条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第24条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の日時及び場所
(2) 正会員の現在数
(3) 出席正会員の数
(4) 議事事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、出席正会員のうちからその総会において選出された議事録署名人2名以上が署名捺印しなければならない。
(理事会の構成)
第25条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第26条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項について議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第27条 理事会は、会長が必要と認めたとき又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(理事会の招集)
第28条 理事会は、会長が招集する。
2 理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
(理事会の議長)
第29条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(理事会の定足数)
第30条 理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(理事会の議決)
第31条 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の議事録)
第32条 第25条の規定は、理事会の議事録について準用する。この場合において同条中「総会」とあるのは「理事会」と、「正会員」とあるのは「理事」と、「出席正会員の数」とあるのは「出席理事の氏名」と、「出席正会員のうち」とあるのは「出席理事のうち」と読み替えるものとする。
(資産の構成)
第33条 この協会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生じる収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
(第34条 資産は会長が管理し、その方法は、会長が理事会の議決を経て定める。
(事業年度)
第35条 協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第36条 協会の事業計画及び収支予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、その年度開始前2箇月以内に総会の承認を得なければならない。
(事業報告及び収支決算書類)
第37条 協会の事業報告及び収支決算書類は、毎事業年度ごとに会長が作成し、監事の監査を経て、その年度終了後2箇月以内に総会の承認を得なければならない。
(定款の変更)
第38条 この定款は、総会において正会員の4分の3以上の同意を得、かつ主務官庁の認可を得なければ変更する事ができない。
(解散及び残余財産の処分)
第39条 協会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、正会員の4分の3以上の同意を得、かつ、主務官庁の承認を得なければならない。
3 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、かつ、主務官庁の承認を得て、協会と類似の目的をもつ法人に寄付する。
第8章 事 務 局
(事務局)
第40条 協会の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置き、会長が任免する。
3 事務局の組織及び運営並びに職員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長が定める。
第9章 支 部
(支 部)
第41条 協会に、神奈川県内(横浜市及び川崎市の区域を除く。)の保健所の所管区域(横須賀市、相模原市及び藤沢市にあっては、それぞれの市の区域とする。)ごとに支部を置くことができる。
2 支部に関する規定は、会長が総会の議決を経て定める。
(委 任)
第42条 この定款の施行について必要な事項は、会長が理事会の議決を経て定める。
附 則
1 この法人の設立当初の役員は、第11条第2項の規定にかかわらず別添役員名簿のとおりとし、その任期は第13条第1項の規定にかかわらず昭和61年3月31日までとする。
2 この法人の設立当初の事業年度は、第44条の規定にかかわらず設立許可のあった日から昭和60年3月31日までとする。
3 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算書は、第45条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる。
附 則
この定款は、平成6年3月25日から施行する。
附 則
この定款は、平成7年5月31日から施行する。
附 則
この定款は、平成18年4月18日から施行する。
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